いま、私たちの私たちのたたかいの立脚点は、日本国憲法そのものにある。
改悪基本法は、憲法に二重に背反する
第一に、国家が子どもたちに「愛国心」を強制することは、思想・良心・内心の自由を保障した憲法一九条に違反
第二に国家権力による教育内容への無制限の介入に道を開くことは、憲法一三条の国民の幸福追求権、一九条の思想・良心・内心の自由、二三条の学問の自由、二六条の国民の教育への権利など、憲法の諸条項が保障した教育の自由と自主性をじゅうりんするものである。
日本国憲法に立脚し、改悪基本法の具体化に反対し、子どもたちへのおしつけを許さないたたかいを、すすめようではありませんか。
確かに憲法に違反する物であれば廃止すべき物である。
憲法と改悪教育基本法は並び立たない。
どちらかを廃止するしかない。
憲法を生かし改悪教育基本法を廃止する為には改悪を推進した勢力を選挙で落とすしかない。
歴史の歯車を逆に回す人達にたくさん落ちて貰いましょう。
憲法制定国会で吉田茂首相がこう言ったのは記憶されてよい。
「近年の戦争は、多くは国家防衛権の名において行われたことは顕著な事実であります。ゆえに正当防衛権を認めることが偶(たまたま)戦争を誘発する所以であると思うのです。正当防衛、国家の防衛権による戦争を認めるというご意見のごときは有害無益のご議論と私は考えます」(1946年6月28日 衆院本会議)
憲法よ!君は我々が必ず守る!
LET US ALL UNITE!
以下志位演説の該当部分の全文です。

たたかいの立脚点は、日本国憲法そのものにある
今後の私たちのたたかいの立脚点は、どこにあるでしょうか。教育基本法が改悪されたいま、私たちの立脚点はどこにあるのか。私たちのたたかいの立脚点は、日本国憲法そのものにある。このことを私は訴えたいのであります(拍手)。日本国憲法そのものに立脚してたたかいの前進をはかろうということを、私は訴えたい。
改悪基本法は、憲法に二重に背反する
私たちは、国会質疑のなかで、改悪基本法は、日本国憲法に二重に背反することを明らかにしてきました。
第一に、国家が子どもたちに「愛国心」を強制することは、思想・良心・内心の自由を保障した憲法一九条に違反するということです。
第二に、教育内容への国家権力の「不当な支配」を排除したこれまでの第一〇条を壊して、国家権力による教育内容への無制限の介入に道を開くことは、憲法一三条の国民の幸福追求権、一九条の思想・良心・内心の自由、二三条の学問の自由、二六条の国民の教育への権利など、憲法の諸条項が保障した教育の自由と自主性をじゅうりんするものであるということです。
みなさん、改悪基本法と日本国憲法とは根本から矛盾しています。矛盾したときに、どちらが優先されるでしょうか。もちろん日本国憲法が優先されることはいうまでもありません。(拍手、「そうだ」の声)
教育基本法を改悪しても、日本国憲法の制約からは逃れられない
私たちが、国会論戦でその矛盾を正面からただすと、政府は答弁のなかで、つぎのことを認めざるをえなかったことを、この場で確認しておきたいと思います。
第一の問題点、内心の自由にかかわっては、政府は、私たちが、「愛国心通知表」をつきつけると、「子どもの愛国心を評価することは適切ではない」と答えざるをえませんでした。さらに私たちが、「日の丸・君が代」強制にかんして、「『日の丸・君が代』を批判する子どもと国民の思想・良心の自由も保障されなければならないはずだ」とただすと、政府はしぶしぶですが、「批判する子どもの思想・良心の自由も保障しなければならない」と答弁しました。
第二の問題点、教育の自由にかかわっては、政府は、一九七六年の最高裁大法廷の判決――「国家権力による教育内容への介入はできるだけ抑制的でなければならない」、この判決の論理を認めざるをえませんでした。
最高裁大法廷の判決は、この論理を、憲法一三条と憲法二六条から直接に導き出しています。ですから、教育基本法が改悪され、これまでの第一〇条が壊されたからといって、「国家権力による教育内容への介入はできるだけ抑制的でなければならない」という大原則は揺るがないし、これからも政府の手を縛りつづける、このことを私ははっきり指摘しておきたいと思います。(拍手)
教育基本法は改悪しても、政府は自由勝手なことはできないのです。日本国憲法の制約は逃れられないのです。だから私たちは、日本国憲法に立脚してたたかいの前進をはかろうではありませんか。(「よし」の声、拍手)
日本国憲法に立脚し、改悪基本法の具体化に反対し、子どもたちへのおしつけを許さないたたかいを、すすめようではありませんか。(拍手)