fc2ブログ

ポラリス-ある日本共産党支部のブログ

日本共産党の基礎組織である支部から世界に発信します 多くの支部がブログを開設され、交流を期待しています

葛飾ビラ配り事件  最高裁が不当判決

2009年12月1日(火)

 昨日、最高裁は『憲法の番人』の立場をかなぐり捨てて、政党が国民に政策を伝える手段としてのビラ配布を『犯罪』と断じて高裁判決を支持し、上告を棄却する形で『有罪判決』を下した。

 これについて、朝日新聞が昨日の記事で結構大きく取り上げたほか、今日の社説でも有罪判決に疑問を投げかける論説を行っている。

 この社説を紹介する。

 朝日新聞 「社説」 2009年12月1日(火)

   ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決

 「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。

 そうした行為が摘発され、起訴された裁判で、またも最高裁が有罪の結論を出した。

 住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定するのは、62歳の住職荒川庸生さんだ。5年前、東京都葛飾区のオートロックのないマンションに玄関から入り、各戸のドアポストに共産党の区議団だよりなどを入れて回った。住民に見とがめられ通報、逮捕された。

 一審は「こうした行為が住居侵入罪になることは社会通念になっていない」と無罪を言い渡した。二審の東京高裁が逆転有罪としたため、荒川さんは「憲法が保障する表現の自由に反する」と上告した。

 これに対し、最高裁は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても違憲とはならない」と退けた。

 宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない。

 表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、極めて抑制的であるべきだ。

 ところが、荒川さんは23日間も拘束された。自衛隊の官舎で「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。

 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。

 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。

 ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。

 強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮(いしゅく)する、息苦しい社会を招きかねない。

 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。
 


【関連記事】

葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却
  朝日新聞 2009年11月30日(月)11:08
  TKY200911300167.jpg

「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告
  朝日新聞 2009年11月30日(月)16:23 
  TKY200911300227.jpg


************************
お読み頂き ありがとうございました。
日本の未来のために!クリックを!




日本共産党関連サイト更新情報 Feed-JCP

************************

赤旗の記事は、
ビラ配布 不当判決 最高裁 上告棄却 弾圧を追認
       2009年12月1日(火)「しんぶん赤旗」


ビラ配布 不当判決 最高裁 上告棄却 弾圧を追認
      2009年12月1日(火)「しんぶん赤旗」
---------------------------------------------
   2009120101_02_1.jpg
    (写真)記者会見で決意を述べる荒川庸生さん
    左は松井繁明弁護団長=30日、司法記者クラブ

 東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の区議団ニュースや区民アンケートなどを配布した僧侶の荒川庸生(ようせい)さん(62)が住居侵入罪で不当に起訴された葛飾ビラ配布弾圧事件の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であり、今井功裁判長は、荒川さんの上告を棄却する判決を言い渡しました。罰金5万円とした二審の有罪判決が確定します。日中穏やかにビラを配っていただけの荒川さんの行為を「犯罪」に仕立て上げた違憲・違法捜査に基づく弾圧事件を追認した極めて不当な判決です。

 判決言い渡しの前に、松井繁明主任弁護人による異例の意見陳述が認められました。

 松井氏は「商業ビラの配布は日常的に行われており、なぜビラ配布が犯罪なのかという国民の素朴な疑問に判決は答えるべきだ」とのべ、「本件があからさまな共産党弾圧であることは明らか。司法の名でこれを容認するのか」と厳しく指摘しました。

 しかし、判決は「憲法21条1項は表現の自由を無制限に保障したものでなく、思想を発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害することは許されない」などとしました。そのうえで、マンションの玄関ホールにチラシやパンフレットなどの投函(とうかん)を禁止する張り紙があったことなどから、「立ち入りが管理組合の意思に反することは明らか」などと形式的判断に終始しました。

 同事件で、一審東京地裁は2006年、「ビラ配布を処罰対象とする社会通念は確立していない」として無罪判決。07年、東京高裁が逆転有罪の不当判決を言い渡していました。

 判決後、荒川さんは「自由と民主主義、ビラをまき、受け取る権利を勝ち取るたたかいをこれからも続ける」と語りました。
 

スポンサーサイト



テーマ:日本共産党 - ジャンル:政治・経済

コメント

>住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。

法的に共用部分に区別はありません。
軽微なものであれば不起訴処分になるかもしれませんが、行政は法的根拠をもって判断しますので基本的にNGです。
ようするに誰でも通過する可能性のあるマンション共用部分を、一戸建て住宅と同様に見なしているので、誰であろうと管理者の特別な許可があるもの以外はNGということです。
そして張り紙が「住民の意思」としていますので、住民の意思に合致するなら管理者等の人物が個人の判断で現行犯逮捕できるということでしょう。
今回のケースでも「ガラをおさえた」のはジュウニンでしたし。
実際「平穏な生活を脅かされた」と認識するのは裁判官でも検察でも警察でもなく、ジュウニンですからジュウニンが逮捕するのが妥当かもしれません。
それを起訴するか不起訴にするかは検察の判断です。

ちなみにビラ撒きも共産党も関係ありません。立ち入ったことが違法とされたのです。
仰るように政治活動は民主主義の根幹を支えるものですが、それすら認められないというもので、どのような理由があっても管理者の意向を無視してはならないということです。
もう一つ。
最高裁の判決は初めてだったと記憶しております。(立川ビラは高裁判決)

PS:友人がこの判決を受けて「官権が共用部分に入ったら、合法的にしばきあげられるってことやのぉ~」と言ってましたが、そのとおりだと思います。
最高裁の判断はおかしいと思いますが、基準は基準。
世知辛い世の中になりました。

  • 2009/12/02(水) 17:57:11 |
  • URL |
  • キンピー #Il2q9UN2
  • [ 編集 ]

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://polarisjcpmetal.blog78.fc2.com/tb.php/899-1d363262
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)