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「沖縄ノート」訴訟 集団自決「軍、深い関与」 大阪地裁判決

 沖縄戦での集団自決で軍の強制があったか否かが問われた、「損害賠償請求訴訟」(通称【「沖縄ノート」訴訟】)の判決が28日、大阪地裁(深見敏正裁判長)であった。

OSK200803280030.jpg
 
大阪地裁に入る大江健三郎さん
=28日午前9時31分、大阪市北区で
  (朝日新聞Web版より転載)

 ちょうど63年前の1945年3月から4月にかけての、米軍による人道にもとる無差別艦砲射撃に晒されていた沖縄において、住民が集団自決させられた問題で、作家の大江健三郎さんが、「沖縄ノート」(岩波新書)の中で、『集団自決』に日本軍が深く関与していたと書いたことに対して、当時の日本軍の守備隊長が「名誉毀損」との裁判を起したのが、今回の裁判である。

 大阪地裁は、この守備隊長らの訴えを全面的に棄却し、大江健三郎さんが勝訴した。

 この裁判は、教科書検定に意見を付けた検定官が論拠の一つとしていたものであったので、今回の判決は、この問題に一つの決着を付けたものとなった。

 御存知のように、この教科書検定による「集団自決」に対する「軍の関与」の否定と、この表現の削除強要に対して、多くの沖縄県民の心が傷付けられ、「軍の関与」を復活させる国民運動が展開された。
 沖縄での11万5千人を結集した抗議集会などを受けて、福田内閣は、検定の是正を渋々認め、表現は復活された。

 今回の判決は、これらの沖縄県民にとどまらない広範な国民運動の意思表示を受けて出されたものとも言えるだろう。

            OSK200803280041.jpg

             勝訴の垂れ幕を掲げて喜ぶ、被告側の支援者ら
                 =28日午前10時5分、大阪市北区で
                   (朝日新聞Web版より転載)

******************************
朝日新聞Web版 によると「判決要旨」は以下の通り

 判決は、集団自決について、
▽ 軍から自決用に手榴弾(しゅ・りゅう・だん)が配られたという生存者の証言が多数ある
▽ 手榴弾は戦隊にとって極めて貴重な武器で、軍以外からの入手は困難
▽ 集団自決が起きたすべての場所に軍が駐屯し、駐屯しない場所では発生しなかった
ことなどを踏まえ、集団自決への「軍の深い関与」を認定した。

 そのうえで座間味、渡嘉敷両島では
元隊長2人を頂点とする「上意下達の組織」があり、元隊長らの関与は十分に推認できるとしつつ、
「自決命令の伝達経路は判然とせず、命令それ自体まで認定することには躊躇(ちゅう・ちょ)を禁じ得ない」とした。
 だが、本のもととなった住民の証言集など元隊長の関与を示す内容は「合理的で根拠がある」と評価し、大江さん側が「命令があったと信じる相当の理由があった」と結論づけた。 

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 この判決に関する、しんぶん「赤旗」の記事へのリンクは下記。

沖縄戦訴訟大阪地裁 大江さん側勝訴  2008年3月29日(土)

【主張】 軍強制否定のねらいは崩れた  2008年3月29日(土)


     ☆☆☆☆☆☆☆
2008年3月29日(土)「しんぶん赤旗」

集団自決「軍、深い関与」
  沖縄戦訴訟大阪地裁 大江さん側勝訴
    検定意見の根拠崩れる

----------------------------------------------------------------
 沖縄戦の「集団自決」での旧日本軍の命令を否定する元日本軍の守備隊長らが、軍関与を指摘した大江健三郎さん(73)の著書『沖縄ノート』などで名誉を傷つけられたとし、同氏と岩波書店を相手に出版差し止めと慰謝料などを求めた訴訟の判決が二十八日、大阪地裁(深見敏正裁判長)でありました。判決は「集団自決」には「日本軍が深くかかわったものと認められる」とし、名誉棄損は成立しないとして請求を棄却しました。

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 文部科学省は、この裁判での原告の主張を理由の一つとして日本史教科書の「集団自決」についての記述から「軍の強制」の言葉を削除させる検定意見をつけました。判決によってその根拠が崩れたことになります。

 深見裁判長は元守備隊長の命令自体は「伝達経路が判然としないため認定することには躊躇(ちゅうちょ)を禁じざるを得ない」としました。しかし、多くの体験者が日本軍兵士から手りゅう弾を渡されていたと語っていることなどを挙げ、軍の「深い関与」があったと認定。元隊長らが関与したことは「十分に推認できる」とし、学説状況や文献、大江さんらの取材状況を踏まえると『沖縄ノート』などの記述は「真実と信じるに足りる相当の理由があった」とのべました。

 同裁判は沖縄・座間味島の守備隊長だった梅澤裕氏(91)と渡嘉敷島守備隊長だった元大尉(故人)の弟、赤松秀一氏(75)が、『沖縄ノート』と歴史学者の故・家永三郎さんの著書『太平洋戦争』(いずれも岩波書店発行)で名誉を棄損されたとして起こしました。梅澤さんらは「隊長命令による『集団自決』説はねつ造されたもの」と主張していました。

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 沖縄戦「集団自決」
 太平洋戦争末期の一九四五年三月下旬、米軍は沖縄県・慶良間諸島の座間味、渡嘉敷両島を攻撃。その後沖縄本島に上陸し、沖縄戦が始まりました。このなかで、旧日本軍守備隊から住民に渡された手りゅう弾を爆発させたり、肉親同士殺し合うなどして、多くの住民が集団的に死に追い込まれました。一九五〇年に地元新聞記者が執筆した『鉄の暴風』(沖縄タイムス社)で、渡嘉敷、座間味両島の「集団自決」は軍命令と記述されています。

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テーマ:裁判 - ジャンル:政治・経済

コメント

>教科書に「軍の強制的命令があった」と言うのは間違いでは

命令は強制が伴うものだから日本語としておかしいね。
教科書に書くなら「沖縄住民の集団自決には軍の深い関与があり、地元沖縄の人々の証言では軍の命令によって集団自決に追い込まれたとされている」でしょ。

躊躇を禁じ得ない

「自決命令の伝達経路は判然とせず、命令それ自体まで認定することには躊躇(ちゅう・ちょ)を禁じ得ない」

と裁判長は言っていますが。

この判決を是とするならば、教科書に「軍の強制的命令があった」と言うのは間違いでは。

  • 2008/04/21(月) 19:00:26 |
  • URL |
  • いち #XrsCfQzY
  • [ 編集 ]

事実を知っているのは神さんでも裁判官でもなく、蛸壺の中で家族同士石ころや鉈で頭を割り合って脳みそぶちまけて死んでいった犠牲者のみ。
生き残った犠牲者の家族は高齢化し死んでゆく。でもまだ生きてる人が沢山いる。
歴史を塗り替えるのにはまだ少し早かったね。証拠隠滅屋さん達。
慰安婦、南京、沖縄の3点セットで名誉回復を企む、統一教会の人脈で占められた売国奴、自称靖国派。下手すれば731だって無かったことにされていた。異議を唱える者には「朝日や中共の手先」のレッテルを貼るが、靖国派も朝日も中共も同じぐらいいい加減な奴らだ。そもそも戦争犯罪なんて犠牲者以外誰も裁けないんだよ。
日本共産党はチームをつくり独自に調査し事実を積み上げていくべきだ。

  • 2008/04/06(日) 07:50:40 |
  • URL |
  • 屍 #-
  • [ 編集 ]

通りすがりの靖国派さんへ

>『これは「運動の圧力によって判決を被告有利に導いた」と理解できますね。』 
とおっしゃる。
キンピーさんも御指摘の通り、裁判官は法令と自らの良心のみに従って判決を行う訳です。
『運動の圧力によって判決を被告有利に導いた』と言うことではありませんが、国民の運動が裁判官の心に訴えるものであれば、その裁判官の良心によって判決が行われるのは当然でしょう。
靖国派のおっしゃるような言い方をすれば、「国民は判決がおりるまで黙って見ていろ!」ということになります。
それで良いはずがありません。
公害裁判や薬害裁判でも犠牲者の人達が、裁判所に申し入れをしたり、座り込みをしたり、街頭でデモをしたりとさまざまな、裁判官や国民に訴える行動をしています。
労働裁判(不当解雇や偽装請負等)などでは、労働組合が団体署名や個人署名を大規模に行って、署名を裁判所に提出しています。
それらの活動は、国民に許された当然の行動であり、それによって裁判官の心がどっちの方向に揺り動かされるか動かされないかは、それこそ裁判官の内心の自由の問題です。

靖国派が街宣車による宣伝で住民の不安をあおり、映画「靖国 YASUKUNI」の上映を断念させたり、プリンスホテルを屈服させて「教育研究集会」に会場を貸さないなど、不穏な行動で「迷惑をかける」(プリンスホテル弁)ことこそが「不当な圧力」ではないでしょうか?

  • 2008/04/05(土) 12:05:58 |
  • URL |
  • 執筆者 #80Zg3Ros
  • [ 編集 ]

どうでもいいが自ら靖国派と名乗るがウケルW

  • 2008/03/31(月) 22:16:25 |
  • URL |
  • ゴドルフィン #-
  • [ 編集 ]

>これは「運動の圧力によって判決を被告有利に導いた」と理解できますね。

裁判所ってものを全く理解してませんな。
あそこは最も世間とはかけ離れたところ。
判決に自分たちが少なからず関与したと主張したい連中が勝手に書いただけ。
認定事実に目を背ける卑怯さとドッコドッコイですな。

しかと拝読

29日付記事拝読いたしました。
「今回の判決は、これらの沖縄県民にとどまらない広範な国民運動の意思表示を受けて出されたものとも言えるだろう。」

これは「運動の圧力によって判決を被告有利に導いた」と理解できますね。

憲法第76条3項によれば裁判官は「憲法と法律にのみ拘束される」とありますので司法の独立を明文化した憲法に違反するものと理解し、一部の日本共産党員がそのような考えで運動を行っているという事実をネット上で紹介させていただきますので悪しからず。

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