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横浜事件再審、免訴で終結

 治安維持法の亡霊が復活しようと徘徊している現在で、戦時下の横浜事件の最高裁の裁定が下った。
 「無罪」を言い渡さない「免訴」という処置だという。
 詳しくは下記をお読みください。

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   (写真は時事通信Web版より引用)
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横浜事件再審、免訴で終結=元被告側の上告棄却-有罪から62年半・最高裁(時事通信) - goo ニュース

 横浜事件再審、免訴で終結=元被告側の上告棄却-有罪から62年半・最高裁
               時事通信  2008年3月14日(金)16:54

 戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」で治安維持法違反の有罪判決を受けた元中央公論編集者の木村亨さんら元被告5人(いずれも故人)の再審上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は14日、「再審でも、刑の廃止や大赦があれば免訴になる」と述べ、元被告側の上告を棄却した。有罪無罪を判断せず、裁判を打ち切る免訴とした一、二審判決が確定する。

 有罪確定から62年半を経て再審が終結した。

 ほかに免訴が確定するのは元改造社社員小林英三郎さん、元古川電工社員由田浩さん、元日本製鉄社員高木健次郎さん、元南満州鉄道社員平舘利雄さん。1945年8―9月に懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、同年10月に治安維持法の廃止と大赦があった。

 元被告側は、再審開始を認めた東京高裁が拷問による虚偽自白を認定し、「無罪を言い渡すべき新証拠」としたことから、事件の実態を審理して無罪とすべきだと主張。刑の廃止や大赦があれば免訴にするとの刑事訴訟法の規定と、免訴判決には無罪を求めて控訴できないとする最高裁判例が、再審に適用されるかが争点だった。

 同小法廷は「再審の審理と判決は、再審開始理由に拘束されない」と指摘。「免訴に関する規定を適用せずに(無罪かどうかの)実体判決をする規定はない」として、免訴とした再審一審の横浜地裁判決は正当と述べた。

 控訴に関しても「再審の手続きについて、判例と別だとすべき理由はない」とし、元被告側の控訴を棄却した東京高裁判決を支持した。 
 



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横浜事件、免訴で終結 最高裁が上告棄却(共同通信) - goo ニュース

横浜事件の再審、元被告側の上告棄却 「免訴」確定へ(朝日新聞) - goo ニュース


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