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違法な労働者派遣や業務請負を行った事業所数への是正指導件数は、2001年度の166件にくらべ21.8倍と急増しています。
請負事業者だけで見ると897件を調査し是正指導は616件。法違反率は70%です。この多くが「偽装請負」だとみられます。
2003年度は3,985件の調査のうち是正指導は1,002件で法違反率は25・1%、04年度は4,563件の調査のうち是正指導は2,337件で法違反率は51・2%です。年々増加しています。
「偽装請負」など、労働者派遣や業務請負での違法行為は、製造業で労働者派遣ができるようになった〇四年度から急増しています。いまや若者の半分を超えるまでに急増した非正規雇用の多くが違法状態にあるというのは、日本の社会経済の前途に暗いかげを落とす大問題です。

この記事の中では、偽装請負と、さらにその偽装を偽装する手口を5つのパターンに類型して紹介している。
① 代表型
これは、請負という形式を装いながら、実態は発注者が指揮、管理するものです。
② 形式だけ責任者型
これは、請負を指揮、管理すると違法になることを知っていながら、書類上、請負業者を責任者として違法をのがれようとするものです。
③ 使用者不明型
社員と複数の請負や派遣労働者が混在するなかで、同じ作業をしていながら、どこに雇われているのか、誰が責任者かもわからなくなってしまうパターンです。
④ 一人請負型
「一人親方」のように、一人で仕事を請け負っている形式にしてしまうものです。これは、請負業者の責任すら免れようとするもので、労災の対象ともなりません。しかし、実態が労働者であると認められれば、労災などを受ける権利があります。
⑤ 最近、増加しているという第五のパターンは、派遣会社からの出向という形をとるものです。出向という形式では、請負だと違法になる工場からの指揮命令が可能になります。
松下プラズマディスプレイは、逆に派遣会社コラボレートに社員を出向させ、工場での指揮・命令をできるようにしました。違法のがれの手法ですが、これについて厚生労働省は、職業安定法が禁じている労働者供給事業にあたるとの判断で是正を求める方針です。
旧労働省は、八六年の告示で、「法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって」、目的が派遣にあるときは偽装請負であるとしています。
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