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ポラリス-ある日本共産党支部のブログ

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偽装請負 初の事業停止命令

皆さん、派遣労働で1年を超えて同じ会社に勤めている場合、
その派遣先の会社が、派遣労働者に
「正社員への登用を申し出なければならない」
ってことを知っていますか?

多くの派遣社員が、その法律を知らないために、正社員の道を閉ざされています。
法律(労働者派遣法)では、派遣先の会社側が派遣労働者の意志に関わり無く「正社員になりませんか?」と聞かなければならないのです。
正社員になるか、派遣社員として“自由な”生活を続けるかは、
労働者の側に選択権があるのです。


しかし、殆どの派遣先企業は、そういう申し出をすることはありませんし、そういうことを派遣元会社も労働者に知らせていません。

非正規雇用と言う不安定な労働形態が何年も続くことになるのです。

今回のタイトルに掲げたのは、そういう派遣労働による「正社員化の義務」を逃れるために、本来「派遣労働」であるのに、「請負業務」の振りをして労働者を派遣先企業に送り込むというもので、これを「偽装請負」というのです。もちろん違法行為です。

【実態は労働者派遣なのに、請負契約を装う違法な「偽装請負」を繰り返していたとして、大阪労働局は三日、製造請負大手の「コラボレート」(大阪市北区)に対し、労働者派遣法に基づく事業の停止命令と事業改善命令を出した。】

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日本の未来のために!


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これについてのしんぶん「赤旗」の記事は
ここをクリック

一応引用しておきます。
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2006年10月4日(水)「しんぶん赤旗」

偽装請負

初の事業停止命令

大阪労働局 クリスタル系会社に

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 実態は労働者派遣なのに、請負契約を装う違法な「偽装請負」を繰り返していたとして、大阪労働局は三日、製造請負大手の「コラボレート」(大阪市北区)に対し、労働者派遣法に基づく事業の停止命令と事業改善命令を出しました。
偽装請負で事業停止命令は初めて。厚生労働省は九月、監督指導の強化を労働局に通知していました。

 停止期間は兵庫県姫路営業所が一カ月、他の八十三営業所は二週間。
ただし、すでに派遣されている事業は対象外です。
同社は、大手派遣会社「クリスタル」グループ(本社・京都市)の中核企業で、売上高は四百五十億円(〇五年)。

 労働局によると、姫路営業所が同県加古川市にある工場と請負契約を締結。
しかし、今年八月までの数年間、派遣先の直接の指揮下で働くことを知りながら、常時約五十人を派遣していました。

 労働局が二月に報告を求めた際も「改善した」と事実と異なる報告書を提出し、度重なる指導にも応じなかったため、命令に踏み切りました。

 コラボ社は、トヨタ自動車系部品会社「光洋シーリングテクノ」(徳島県藍住町)での偽装請負をJMIU(全日本金属情報機器労組)徳島地域支部の労働者が告発し、二月に徳島労働局が是正を指導。松下プラズマディスプレイ(大阪府茨木市)でも前身会社による偽装請負を労働者が告発し、昨年七月に大阪労働局が行政指導しました。今回の処分ではこうした点も考慮されました。

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 偽装請負 業務請負なのに、派遣のように発注企業の指揮管理下で働かせること。本来、発注企業は請負労働者に業務の指示はできません。偽装請負は発注企業にとって安全管理など使用者責任や契約期間の規制(製造業で一年)を免れるなどの利点があります。
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「偽装請負」に関して詳しく御紹介するサイトは
JMIU博多協議会
JMIU徳島地域支部
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コメント

torayoko2006様

>3年超えて、同じ会社で働く場合、正社員として採用しなければならないと聞きましたが、事実でしょうか?

これは事実で、
企業側は、「非正社員」を確保したいがために、最初から「3年期限」で採用することがありますが、
地方自治体の非常勤職員でも同じようなことをしています。
https://www.hellowork.go.jp/kensaku/servlet/kensaku?pageid=005&ksi=004&orNec=00000100000000000000000000000000000000075C-6300000000000000000000fc3d51c5afbd53726c64335aa2aaf43b&volume=3&touch=OC01MXwtNDl8LTQ5fC01N3wtNDl8LTUxfC01MXwtNTJ8LTUwfC01N3wtNTB8LTUzfC01MHwtNTF8LTUwfC00OXwtNTN8LTUwfC01MXwtNTF8LTQ3fC01MXwtNTJ8LTQ3fC01MHwtNTF8LTUzfC00N3wtNTV8LTUzfDEyNnwtNjV8Ng%3D%3D&chsh=0b414eb00f3965d0614dfd0b0092a466

  • 2008/02/23(土) 18:17:42 |
  • URL |
  • ×第二迷信 #2CpNAWCc
  • [ 編集 ]

torayoko2006さま

派遣社員の場合は、1年を超えて同じ会社に派遣される場合、派遣先の会社は、その派遣社員に対して、正社員としての採用を打診しなければならないのです。
契約社員にはそういう法的保護は無いようですが、契約を何度も繰り返していた場合、安易な契約解除・雇い止めは認められないという裁判での結果が出ています。
詳しくは、私どものホームページ(上記のリンク)や全労連のホームページを御覧ください。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

大阪のとある建設会社に臨時員として働いています。(1年毎、契約社員みたいなものです)今月の18日で2年間勤めたことになります。(19日以降から3年目ということですね)誰かから聞いたか、なんかで読んだのかは忘れましたが、3年超えて、同じ会社で働く場合、正社員として採用しなければならないと聞きましたが、事実でしょうか?

  • 2006/10/05(木) 23:17:40 |
  • URL |
  • torayoko2006 #-
  • [ 編集 ]

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偽装請負で事業停止命令へ 大手コラボレートに厚労省

JMIU徳島地域支部のホームページによると、徳島の光洋シーリングテクノの仕事を『請負契約』を装う「偽装請負」で“受注”し、労働者を派遣していた、大手コラボレートに対して、厚生労働省が「事業停止命令」を出したということです。上記ホームページでは、 Asahi.co

  • 2006/10/05(木) 20:35:31 |
  • 労働相談・JMIU博多協議会