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ポラリス-ある日本共産党支部のブログ

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19万アクセス 突破!

 ちょっと確認を怠っておりましたが、少し前に
19万アクセスを突破していました。

 いつものことながらありがとうございます。

 今現在、190,569 アクセス

 見ていただいている皆さんのおかげです。

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映画「おくりびと」と山形交響楽団

第81回アカデミー賞 『外国語映画賞』 受賞
  おめでとう ございます!

                               2009年2月23日追記
N0017076.jpg

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今日、2009年2月16日(月)の「赤旗」日刊紙9面に
指揮者の飯森 範親氏が投稿していました。
1面の4分の1程度(広告を除けば1/3)にもなる力作。

Okuribito01.jpg

残念ながらWeb版には載っていなかったので、一部のみ入力すると

 映画「おくりびと」と山形交響楽団

(前略)
 さて、なぜ「おくりびと」の話をしているのか…何を隠そう映画の中で私(飯森範親氏)が音楽監督を務める山形交響楽団(以下、山響と略す)が「第九」を演奏し、私自身が指揮をしているのだ。
(中略)
 映画の撮影は一昨年の春、酒田市の希望ホールで行われた。半日にも及ぶ撮影の中で、われわれ音楽家が見習わなければならないことがあった。
 それは、本木雅弘さんのプロ根性だ!観客(エキストラ)として参加しているみなさんへの慰労の気持ちを忘れない紳士的な態度、
 そして一番驚いたのは本当にチェロを演奏しているではないか!
数ヶ月前からプロの演奏家の個人レッスンで猛特訓されたとか。

     Okuribito012.jpg

 一般的に手タレ(手だけ映されるタレント)に任せてマネで済ませてしまう俳優が多い中、彼は本当に「第九」を演奏したのだ。
 それも一番難しい個所を!

「観て下さるお客様に最高のものを!」。 きっと彼のプロ根性がそうさせたのであろう。脱帽!
(中略)
 滝田監督との電話の機会があった。
 「結構長く映ってたでしょう? 素晴らしいカットがたくさんあって長く使わせて頂きました。」
 とのお言葉。 感動です!

 先日、第81回米国アカデミー賞外国語映画賞部門ノミネート決定という素晴らしいニュースが駆け巡った。 自分にとっても思い入れのあるこの作品は、国籍、人種、宗教を超えて観る者の心にきっと新たな人生観、世界観を植え付けてくれるに違いない
「監督!すばらしい映画をありがとう!!」 (いいもり・のりちか)
  


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 ここから、ブログ筆者のコメント

 実は私も学生の頃にチェロをやっていて、演奏会には出られなかったが、「第九」の練習をしたことがありました(半年ほどでしたが)。 なので、4楽章冒頭のレシタティーボの指使いはまだ覚えています(演奏できるということとは意味が違いますが・・・)

 それで、この映画を見たときに、本木雅弘さんのチェロの左手(音階を抑える)指使いが非常に正確であり、いわゆるビブラートもそこそこ付いているることが解ったので、相当の訓練をしたのだろうと思ったものです。
右手(弓を持つ手)もバランス良く動かしていました。
もちろんその時は、『プロの演奏家の個人レッスンで猛特訓された』とまでは知らなかったのですが。

 今日の記事を読んで、この猛特訓を知り、改めて感動しました。 
その上、「第九」ですから・・・

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映画「おくりびと」公式サイト

おくりびと - goo 映画


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「派遣切り」 くい止める道は  Q&A

2009年2月14日(土) 「しんぶん赤旗」

「派遣切り」 Q&A
くい止める道は

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 いま「派遣切り」の被害にあっている労働者の大部分は、違法状態のもとで働かされたあげくに解雇されているという実態があります。日本共産党の志位和夫委員長は四日、衆院予算委員会で、違法の具体的事実を示して是正を迫り、舛添要一厚生労働大臣がこれを認める重要な答弁をしました。この質問は、現行法のもとでも、たたかい方によっては「派遣切り」を止める道を開くことができる有力な根拠を示しました。その内容をQ&Aで紹介します。


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 Q 派遣は大部分が違法状態にあるとは、どういうことでしょうか。

期間制限こえたら直接雇用義務

 A まず労働者派遣法の大原則から説明します。

 その大原則とは、派遣は「臨時的・一時的業務に限る」「常用雇用の代替(正社員を派遣に置き換える)にしてはならない」ということです。それを担保するために、派遣可能期間を「同一業務」で最長三年に制限しています。これをこえて働かせることは違法になります。制限をこえて働かせる場合、派遣先企業は、労働者に直接雇用を申し込む義務があります。(労働者派遣法第四〇条四項)

 同じ職場で三年をこえて派遣で働いた人はもちろん、期間が短い人でもその現場が三年をこえて派遣を使っている場合は、直接雇用にしなければならないということです。

 ところが製造業の大企業は、この大原則に反して、製造ラインなど恒常的な業務に長期にわたって派遣を入れて、常用雇用の代替状態にしています。そして「偽装請負」などさまざまな違法な手口で三年の期間制限をごまかして、直接雇用義務を逃れてきました。

 志位委員長の質問によって、こういう「偽装請負」のようなことも派遣期間に通算されることになりました。ですから「契約満了だからしかたがない」とあきらめず、期間制限に違反していないかどうかをチェックしてみることが大事です。


  Q 派遣で三年超える前に期間工になって、また派遣に戻るというのをくり返してきました。こういうケースは違法ですか。

制限のがれの「クーリング」は違法

 A 派遣期間制限を逃れるための「クーリング」といわれるもので、典型的な違法の一つです。

 派遣と派遣の間に、三カ月と一日以上派遣を受け入れない空白期間があれば、継続した派遣とみなさないという厚生労働省の指針(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」一四項三)があります。これを「クーリング期間」といいます。

 大企業はこれを悪用して、派遣労働者をいったん「サポート社員」などの名で期間社員にし、「クーリング期間」がすぎたらまた派遣に戻すやり方を派遣会社と結託してくり返しています。

 志位委員長は、こういう「クーリング期間」のあと、派遣に戻すことが派遣元と派遣先のあいだで予定されている場合は違法になると追及しました。舛添厚労相は指摘を認め、「再び派遣労働者として派遣就業させることを予定していると認められる場合には、職業安定法四四条で禁止している労働者供給に該当し、違反になる」と答弁しました。そして「適正な『クーリング期間』が設けられたといえないために、最初の派遣開始から最大三年の派遣可能期間が経過した時点以降は派遣を行うことができない」とのべました。

 違法な「クーリング」は、派遣期間制限をクリアしたことにはなりません。したがって違法派遣になるということです。

 Q 派遣で働いて、期間が三年に満たない場合は、あきらめなければならないか。

期間制限は「業務」に適用

 A そうではありません。労働者派遣法で派遣可能期間を三年としているのは、人ではなく「同一の業務」なのです。つまり、製造業だったら同じ製造ラインで三年を超えて派遣を使ってはならないということです。これは三年を超えてなお継続するような業務は、「臨時的・一時的な業務」とはいえない恒常的なもので、そういう業務は正社員(直接雇用)を使うという考えによるものです。

 ですから三年を超えてなお派遣を継続している業務は、個々の派遣労働者が半年だろうと一年だろうと関係なく違法になります。本来、直接雇用であるべき業務なのですから、そこで派遣として働いている労働者に直接雇用を申し出るのは当然です。

 派遣の期間が短いからとあきらめる前に、その業務にいつから派遣を入れているかチェックする必要があります。

 Q 違法だと分かったらどうすればいいのか。

違法わかったら労働局に申告

 A 違法な状態で派遣労働者を使っていた大企業の責任は、きわめて重いといえます。いま「派遣切り」にあって寒風に放り出されている人の大部分は、大企業がきちんと法律を守っていれば、とっくに直接雇用されている人たちです。

 大企業は、違法行為で期間制限をごまかし、直接雇用の義務を逃れてきたのですから、その義務をきちんと果たさせるということが法治国家では当たり前のことです。政府は、現行法でも厳正な対処は可能なのですから、派遣先大企業にたいして直接雇用の義務をはたせときびしく指導するのが当然です。

 ですから、現行法にてらして違法ではないかと、まず厚生労働省の労働局に申告することが、「派遣切り」を止める道を開くことになります。

 パナソニック若狭の労働者が偽装請負の事実を労働局に申告して解雇通告を凍結させています。いすゞ自動車など各地で「派遣切り」にあっている被害者が、現行法にもとづいて正社員にするよう派遣先企業への指導をもとめて、労働局に申告する動きが広がっています。全国で大運動にしたいものです。

 申告は、家族などによる申し立て、情報提供によっても、労働局が違法企業の監督指導にあたることになっています。

 Q 「契約満了」で雇い止めされました。はじめ請負で二年、そのあと派遣になって二年でしたが、同じ製造メーカーでまったく同じ仕事でした。これは三年の期間制限をこえたことになるのか。

「偽装請負」も派遣期間に通算

 A これは請負の期間が「偽装請負」と考えられます。とすれば派遣の期間を通算して三年の期間制限をこえたことになります。

 請負と派遣は本来、まったく働き方が違います。請負は、仕事を受注した企業がすべて自分の責任で仕事を完成させるもので、発注したメーカーは仕事の指揮をすることはできません。請負のときも派遣のときも、同じメーカーで仕事のやり方が同じだったというのは、請負の期間が実態は派遣だったということです。

 派遣なのに請負と装う、これが「偽装請負」です。志位委員長の質問にたいして舛添要一厚生労働大臣は、これは派遣期間に通算すると答えました。

 「契約の形式にかかわらず、実態として労働者派遣事業が行われている場合は、派遣期間として通算する」「偽装請負が行われていた場合は、偽装請負の期間も通算し、実態として労働者派遣事業が行われている期間により、派遣期間を判断する」

 これは大事なチェックポイントです。労働者派遣法の改正で製造業への派遣が可能になったのは2004年3月からですが、実は製造業の多くはそれ以前から請負という形で事実上の派遣を入れていました。これが2006年ごろに「偽装請負」として社会問題になり、多くが派遣に切り替わりました。ですから、いま派遣の人はその前が「偽装請負」だった可能性が高いのです。

 「偽装請負」の期間と派遣期間を通算し、それが三年を超えれば違法になる。そのことを国会で政府答弁として認めさせたのは非常に重要です。

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