農水省・総合食料局長が、
「物品(事業用)の事故処理要領」 という通知を出して、
政府保管の国産米と輸入米(ミニマムアクセス米)などの
「事故品については、極力主食用に充当する」
と明記していたと言うのだ。
通知の日付は、2007年3月30日付けというから、2007年度向けのものであることは明らか。
現在進行中の「三笠フーズ」などによる、汚染米の食用への“違法”販売問題は、農水省の『お墨付き』を得た、『合法的』な行動であったということになってしまう。
わかっているだけで、2004年以降、事故米穀を含む「事故品」を食用として661トン売却したという。
「事故米穀を主食用として卸売業者に売却する場合」の処理方法
を通知の中で詳しく定め、食用売却を容認していたというから驚くほかは無い!
このトンデモ通知は、日本共産党の紙智子参院議員が入手 した。
事故米 「極力主食用に」
農水省が通知していた
売却方法も定める
紙議員入手
2008年10月25日(土)「しんぶん赤旗」
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残留農薬やカビなどが混入した(輸入)汚染米転売問題で、農水省が「事故米穀」(汚染米)を「主食用」として売却することを容認していたことが24日までにわかりました。同省が日本共産党の紙智子参院議員に提出した総合食料局長通知「物品(事業用)の事故処理要領」に明記されていました。三笠フーズなどによる汚染米の食用転売は、同省の方針にそったものだった疑惑が浮上しました。
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同局長通知は2007年3月30日付。政府保管の国産米と輸入米(ミニマムアクセス米)などの「事故品については、極力主食用に充当する」と明記。残留農薬やカビなどで汚染され、「主食用に充当できないもので分任物品管理官(地方農政事務所長ら)が主食用不適と認定した米穀(事故米穀)」については、「品質の程度を勘案上、用途決定」するとしています。「病変米のため主食用不適認定された米穀」は「非食用に処理する」としたうえで、工業用のり用途などに売却すると記載しています。その一方で、「事故米穀を主食用として卸売業者に売却する場合」の処理方法を詳しく定め、食用売却を容認していました。
同省消費流通課は、「事故米穀」まで主食用として売却することについて、「極力主食用に充当することになっているから」と説明。04年以降、事故米穀を含む「事故品」を食用として661トン売却したとしています。
【関連記事】
<事故米食用転売>事故米流通、新たに1社 毎日.jp 2008年10月25日(土)13:00
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