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男女別差別賃金は違法! 東京高裁判決

コース別人事 女性差別
    兼松に賠償命令
        東京高裁逆転判決

                           2008年2月1日(金)「しんぶん赤旗」

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-02-01/2008020101_02_0.html 
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 「コース別人事」によって女性であることを理由に賃金差別を受けたとして、総合商社の兼松(三輪徳泰社長、本社・東京都港区)の女性社員ら六人が同社を相手に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁でありました。

 西田美昭裁判長は、女性社員は男性と同等の困難な職務を行っていたことなどをあげて、「男性と大きな賃金格差があったことに合理的理由はなく、性の違いによって差別した」と指摘。男女の同一賃金を定めた労基法四条に反するとのべ、訴えを退けた一審の東京地裁判決を変更し、四人に計七千二百五十万円を支払うよう命じました。二人については、勤続年数や専門性などを理由に違法と認めませんでした。

 六人は一九五七年―八二年に入社。同社は男女別の賃金制度をとっていましたが、男女雇用機会均等法を受けて八五年に「コース別人事」を導入した後も、男性を「一般職」、女性を「事務職」とする差別的な賃金制度を続けていると労働者側は主張していました。

 報告集会で原告弁護団の中野麻美弁護士は「男女が同じ仕事・働き方をしていれば、契約形態の違いによる賃金格差は違法だと認められた。パートなど契約形態が違う職種にも大きな影響を与える」とのべました。

 原告の一人、木村敦子さん(50)は「コース別人事が男女差別であると認められてよかった」と語りました。

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テーマ:労働問題 - ジャンル:政治・経済