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ポラリス-ある日本共産党支部のブログ

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証拠物件FDを改竄 前田恒彦主任検事を逮捕!

 きのう(2010/9/21)の朝日新聞のトップ記事は、すごいスクープだったと思う。

「赤旗」も含め他の新聞の朝刊には、このニュースは掲載されていないので、
朝日新聞独自の取材による「スクープ」だったに違いない。

 検察側が描くストーリーに合うように、証拠となる電子データを改竄したという話である。

 改竄したのは、この捜査と裁判対応の中心となっていた
  大阪地検の『エース』と言われていたらしい前田恒彦主任検事
   m9881772.jpg

 朝日新聞がスクープしたその日の内に最高検によってスピード逮捕された。

     *****************

 あり得ない話ではあるが、おそらくこの事件に関わらず、他の事件でもそのようにして証拠をでっちあげてきたのであろう。

 これまでも、一般の刑事事件も含めて、警察・検察のストーリーを覆す決定的証拠を隠匿したり、被疑者の供述に合うように証拠をでっちあげて、その犯行場所に捜索前に置いておくなどという違法行為が行われてきた。

 古くは、松川事件などの労働組合潰しのためにでっちあげられた国策事件もあった。

 最近では足利事件で、警察・検察側のストーリーに合うように暴力的な脅迫・誘導されたことが明らかになったし、ちょっと前には志布志選挙違反事件が全くの捜査側のデッチアゲ事件であったことが判明した。

 しかし、今回の大阪地検特捜部という特別な機関による証拠の改竄は、今後の司法・裁判に与える重大で決定的な影響を考えても(証拠物件は小さいFDではあっても)桁違いの大事件である。

 (もっとも髪の毛1本でも決定的証拠となり得ることを考えると『小さい』FDとも言えないかもしれない。)

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この違法捜査に関する今日の「赤旗」の記事は、1面のトップと社説(【主張】・3面)、そして三面記事(15面)である。

しかし、Web版では、【主張】はいつものように掲載されているが、
「1面トップ記事」は掲載されていない。

以下に、【主張】(社説)を引用する。 (S) 

主張
捜査資料改ざん
検察の「正義」は地に落ちた

                  2010年9月22日(水)「しんぶん赤旗」

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 障害者団体向けの郵便料金割引制度を悪用した不正事件の捜査で、大阪地検特捜部の主任検事がみずから描いた事件の筋書きに都合がよいよう、押収した捜査資料のフロッピーディスク(FD)を書き換え、改ざんしていたことが明らかになりました。言語道断な犯罪です。

 捜査の対象となった厚生労働省の元局長は関与を否定し、大阪地裁はさきに無罪を判決しました。罪もない人を陥れるため捜査資料まで改ざんされていたとすれば重ね重ねの重大事態であり、検察の「正義」はまさに地に落ちます。

筋書きに合うように
 改ざんされたFDは、自称障害者団体が郵便料金の割引制度を受けるための偽造された証明書などが記録されたもので、不正に関与したと認めている厚労省の担当者が作成したものです。

 大阪地検特捜部の主任検事は、元局長が政治家などの働きかけを受け、担当者に偽の証明書発行を指示したという筋書きにあうよう、「04年6月1日」だったFDの最終更新日時を、「6月8日」と書き換えて改ざんしたというものです。検察は、元局長が担当者に偽の証明書発行を指示したのは6月上旬との筋書きを描いて、元局長の「犯罪」を立証しようとしていました。改ざんがこの筋書きにあうようおこなわれた可能性は濃厚です。

 実際には書き換える前の記録が捜査報告書として作成され、裁判所に提出されていたため、弁護団などの追及で、改ざんが発覚しました。裁判では元局長が全面的に否認したうえ、検察が示した関係者などの「供述」と客観的な証拠が一致せず、元局長の犯行は否定されました。もし、FDの改ざんがそのまま通っていればと、背筋が寒くなる思いです。

 検察は、警察などの捜査にもとづいて、裁判に持ち込むかどうかを決める権限を持つとともに、独自に捜査する権限を持ちます。東京、大阪、名古屋の特捜部は、そのための専門の部署です。しかし、検察庁はもともと法務省という行政機構の一部なので、その捜査はしばしば時の政府の意向によって左右されるという、批判を受けてきました。

 今回の不正事件で政治的思惑があったのかどうかは不明ですが、少なくとも法律にもとづき公正におこなわれるべき捜査で、捜査資料が改ざんされていたなどということは絶対に許されることではありません。こうしたことがまかり通れば、いつだれが無実の罪に陥れられるかわかったものではありません。文字通り法治国家としての自殺行為です。

検察全体の責任追及を
 改ざんについては最高検察庁も逮捕に乗り出しましたが、ことは主任検事一人の責任ではなく、検察としての責任が追及されるべきです。主任検事は同僚に改ざんしたことを話していたといいますが、なぜ表ざたになるまで放置されていたのか、検察の組織としての責任は重大です。

 これまでの冤罪(えんざい)事件ではたいてい、警察や検察の都合のよい自白の強制や調書のねつ造が問題になり、客観的な証拠との矛盾が追及されてきました。それに加えて客観的な証拠まで改ざんされるとすれば捜査はもはや国民の信頼をまったく失うことになります。
 



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なお、以下に スクープした「朝日新聞」へのリンクを御紹介します。

検事、押収資料改ざんか 捜査見立て通り、郵便不正事件 その1
   その2
   その3

「ほっとした」 村木元局長、1年3カ月ぶり職場復帰 その1
   その2

   TKY201009220254.jpg
復職し、厚労省の玄関で同僚職員らに迎えられる村木厚子さん
=22日午前11時54分、東京・霞が関、越田省吾撮影


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【ビラ配布 逆転無罪】 国公法弾圧堀越事件判決

 堀越事件で、勤務時間外に地域でビラを配ることが国家公務員法違反に当たるとして逮捕起訴したことについて、その捜査手法も含めて問題を指摘し、「憲法21条違反」を明確に捉えた画期的判決が東京高裁・中山隆夫裁判長によって言い渡されました。

     2010033001_01_1.jpg
        (写真は「赤旗」Web版より引用)

 日刊「赤旗」および一般紙Web版の記事より切り貼りして紹介します。(S)

 まずは「赤旗」から・・・

 中山裁判長は国公法の政治活動の制限そのものは「合憲」としながらも、今日では国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとしました。

 そのうえで、堀越さんが行った行為は、私人として休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営と、それに対する国民の信頼確保を侵害するとは常識的に考えられない」と認定。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えたもので、憲法21条などに違反する」と結論づけました。 

 

判決の骨子
 一、国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない。

 一、被告の行為は行政の中立的運営、行政に対する国民の信頼確保を侵害しない。

 一、本件の処罰は国家公務員の政治的活動の自由に限度を超えた制約を加え、表現の自由を保障する憲法21条に違反。 


守られた「表現の自由」
・「公務員の政治活動」は世界の流れ
 「赤旗」3/30

主張
・弾圧の意図挫(くじ)く意義ある判決
 「赤旗」3/30

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続いて、一般紙Web版記事より

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朝日新聞

政党機関紙配布、元社保庁職員に逆転無罪 東京高裁
 中山隆夫裁判長は「このような配布に同法の罰則規定を適用するのは国家公務員の政治活動に限度を超えた制約を加えることになり、表現の自由を保障した憲法に反する」との判断を示した。

 この日の判決は「国家公務員の政治的行為を制限した国家公務員法の規定は合憲」と述べ、猿払事件判決の司法判断の大枠は維持した。その一方で「国民の法意識は時代の進展や政治的、社会的状況の変動によって変容する」と指摘。猿払事件当時と比べて「民主主義は成熟し、表現の自由が重要な権利であるという認識が一層深まっている」との状況認識を示し、「公務員の政治活動を全面的に禁止することは、不必要に広すぎる面がある」とした。

 元審査官は社会保険事務所に勤務する事務官で、職務に裁量の余地がなく管理職でもない▽休日に勤務先やその職務とかかわりなく、勤務先から離れた自宅周辺で、公務員であることを明らかにせずに配布しており、目撃した一般国民がいたとしても、公務員の政治的行為と認識する可能性はなかった――と言及した。

 中山裁判長は判決理由の最後に「付言」として国家公務員の政治的行為の禁止について言及。諸外国と比べても厳しく、制定当時と比べても大きな社会意識の変化が起きていることや、地方公務員に対する制限とも異なることを踏まえ、「組織的に行われたものや、ほかの違反行為を伴うものを除けば、表現の自由の発現として、相当程度許容的になってきている」と指摘。「刑事罰の対象とすることの当否、その範囲などを含め、再検討され、整理されるべき時代が到来しているように思われる」と述べた。
 


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産経新聞

【視点】「赤旗」配布 政治活動規制のあり方問い直す
 共産党機関紙を配布した元社会保険庁職員に逆転無罪を言い渡した東京高裁判決は、政治的行為を禁止する国家公務員法を肯定しつつも、変化し続ける国内外の情勢を考慮して、規制のあり方を問い直した。

 確かに、高裁が指摘するように最高裁判例から35年がたち、東西冷戦が終結するなど、政治情勢は大きく変化した。今回の判決でも「先進国に比べ、日本は国家公務員に対する規制が厳しい」などとしている。また、表現の自由の過度な規制が民主主義の根幹を揺るがすことにもなる。


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共同通信

赤旗配布で逆転無罪、東京高裁 元社保庁職員の男性
 公務員の身分で共産党機関紙を近所に配ったとして、国家公務員法違反の罪に問われた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決で、東京高裁の中山隆夫裁判長は29日、罰金10万円、執行猶予2年とした一審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。中山裁判長は判決理由で「被告の行為は職務と関係がない単発的行為」と指摘、「罰則の適用は表現の自由などを保障した憲法に違反するとの判断を免れない」と述べた。


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時事通信

元社保庁職員に逆転無罪=「機関紙配布、処罰は違憲」-国公法違反事件・東京高裁
 中山隆夫裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
 被告が行った機関紙配布行為は、休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた。

 さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっている。グローバル化が進む中で、世界標準の視点などからも再検討される時代が到来している」とした、異例の付言をした。 



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葛飾ビラ配り事件  最高裁が不当判決

2009年12月1日(火)

 昨日、最高裁は『憲法の番人』の立場をかなぐり捨てて、政党が国民に政策を伝える手段としてのビラ配布を『犯罪』と断じて高裁判決を支持し、上告を棄却する形で『有罪判決』を下した。

 これについて、朝日新聞が昨日の記事で結構大きく取り上げたほか、今日の社説でも有罪判決に疑問を投げかける論説を行っている。

 この社説を紹介する。

 朝日新聞 「社説」 2009年12月1日(火)

   ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決

 「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。

 そうした行為が摘発され、起訴された裁判で、またも最高裁が有罪の結論を出した。

 住居侵入罪で罰金5万円の刑が確定するのは、62歳の住職荒川庸生さんだ。5年前、東京都葛飾区のオートロックのないマンションに玄関から入り、各戸のドアポストに共産党の区議団だよりなどを入れて回った。住民に見とがめられ通報、逮捕された。

 一審は「こうした行為が住居侵入罪になることは社会通念になっていない」と無罪を言い渡した。二審の東京高裁が逆転有罪としたため、荒川さんは「憲法が保障する表現の自由に反する」と上告した。

 これに対し、最高裁は「表現の自由といえども、その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。管理組合の管理権だけでなく、私生活の平穏も侵害するのだから、罪に問われても違憲とはならない」と退けた。

 宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない。

 表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、極めて抑制的であるべきだ。

 ところが、荒川さんは23日間も拘束された。自衛隊の官舎で「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。

 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。

 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。

 ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。

 強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮(いしゅく)する、息苦しい社会を招きかねない。

 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。
 


【関連記事】

葛飾ビラ配り事件、罰金5万円確定へ 最高裁が上告棄却
  朝日新聞 2009年11月30日(月)11:08
  TKY200911300167.jpg

「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告
  朝日新聞 2009年11月30日(月)16:23 
  TKY200911300227.jpg


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赤旗の記事は、
ビラ配布 不当判決 最高裁 上告棄却 弾圧を追認
       2009年12月1日(火)「しんぶん赤旗」 【“葛飾ビラ配り事件  最高裁が不当判決”の続きを読む】

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裁判員制度、実施延期を 市田忠義・日本共産党書記局長

 当ブログでも問題点を指摘してきた「裁判員制度」(2009年5月より実施予定)について、日本共産党は昨日記者会見で見解を発表した。

 もちろん、当ブログの この記事 【裁判員制度と取調べの可視化 2008/04/24(木)】 は、日本共産党が見解を発表する前に独自の立場から書いたものであった。

 記者会見の内容は、大筋では、当ブログが訴えていた内容 とほぼ同じである。

     2008080801_02_0.jpg
     記者会見する市田書記局長

 見解の要綱は下記である。


① 日本世論調査会の調査(三月)で、裁判員を「務めたくない」と答えた人が72%で、「務めてもよい」(26%)の三倍に達するなど、国民多数の合意が得られていない

② 国民が安心して参加できる条件が整備されていない。例えば選ばれれば「原則として拒否できない」とされながら、職場で公休扱いされる保障がない。

③ 守秘義務違反などに罰則が設けられている

④ 殺人や放火などの重大事件が対象になるのに、短期間で結審することを見込んでいる。

⑤ 検察側証拠の全面開示や取り調べ過程の全面可視化が実現しないままでは「冤罪(えんざい)を生む新たな舞台」になりかねない  


市田忠義書記局長 記者会見の記事は、 ここをクリック
記者会見の内容詳細記事は、 ここをクリック
記者会見のJCP-Movie は、 ここをクリック (約20分)

当ブログの記事 【裁判員制度と取調べの可視化 2008/04/24(木)】は、 ここをクリック

裁判員制度、実施延期を
   =国民の理解不十分-共・社が提言

                 (時事通信) - goo ニュース

              時事通信社 2008年8月7日(木)18:30

 共産党は7日、来年5月から実施される裁判員制度について「このまま実施しても国民の納得が得られない」として、実施延期を求める提言を発表した。社民党も同日の常任幹事会で、延期も含めて再検討すべきだとの見解をまとめた。両党は次期臨時国会に向け、各党に延期や見直しを働き掛ける考えだ。 



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裁判員制度と取調べの可視化

 今晩のNHK「時論・公論」でも、裁判員制度を取上げていた。

このところ裁判員制度の課題と伴に問題点を浮き彫りにするマスコミ論評も増えているようである。

 なにしろ、この制度は、裁判に関与してみたいという意志があるかどうかに関わり無く、抽選で国民から裁判員を選ぶものであり、裁判に参加することを国民の権利ではなく、義務とすると言うところに、いかがわしいところがある。

 その上、裁判員が関わる事犯は、ビラ配りを犯罪とするような国民の政治的権利・民主的権利に関わるものや選挙違反のようなものではなくて、殺人や強盗などの重大犯罪に限るという。

 さらに、裁判員6人が「無罪」と合意しても、職業裁判官3人が不同意なら「無罪」とはならない。
職業裁判官3人が結託すれば、国民から選ばれた裁判員の判定は意味の無いものにされてしまうのである。

 一方、取調べの可視化も重要である。
きのう(4/23)の、しんぶん「赤旗」の記事では、民主党提案の

 【警察・検察に取り調べの全過程の録画・録音を義務付ける法案の成立を求めて、自由法曹団と全労連、日本国民救援会の三者が二十二日、国会内で集会を開きました。日本共産党の仁比聡平参院議員のほか、民主党、社民党の国会議員が出席しました。】 

と言うことで、日本共産党も全過程の可視化には賛成だが、
裁判所が採用しようとしている、「取調べの一部可視化」は、却って裁判員の判断を誤らせる結果を誘導することになりかねない。

 上記の、記事では

 【自由法曹団の松井繁明団長は集会で、「一部の可視化では不十分どころか有害。密室でくたくたになるまで取り調べて、最後に自白する場面だけを撮れば『積極的に供述した』という映像になってしまう。違法な捜査を隠ぺいする」と指摘しました。】 


と紹介されているが、当然のことだ。

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この、しんぶん「赤旗」記事は、ここをクリック

2008年4月24日

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